2017-03-03 第193回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
ましてや、天然記念物指定、絶滅危惧種などの動植物が生息すると、手をかけることは全くできなくなってしまいます。 川に生息する魚種等、漁業管理者との調整が必要になる場合もありますが、海へ流れ出る流木被害を減殺させるという観点からは、目的には共感を得ていただけると思いますので、防災・減災の観点で都道府県と連携を図り、対策を講じていただくようにお願いを申し上げます。
ましてや、天然記念物指定、絶滅危惧種などの動植物が生息すると、手をかけることは全くできなくなってしまいます。 川に生息する魚種等、漁業管理者との調整が必要になる場合もありますが、海へ流れ出る流木被害を減殺させるという観点からは、目的には共感を得ていただけると思いますので、防災・減災の観点で都道府県と連携を図り、対策を講じていただくようにお願いを申し上げます。
差し迫った被害を食い止める対策、これについては、もう先ほどから環境省、農水省、環境省は鳥獣保護法、農水省は鳥獣被害防止特措法、さらに、銃の免許に係る警察庁、そして、今日はお見えでないですけれども、ニホンカモシカですとかそれから天然記念物指定の鳥獣もありますので、文化庁なども関係してくると思うんですけれども、差し迫った被害を食い止める対策については、今回の法改正も含めて、各省庁がきちっと情報を共有して
○宮本分科員 文部科学省の史跡名勝天然記念物指定基準によりますと、「わが国のすぐれた国土美として欠くことのできないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの」等とされております。安易な現状の変更が許されないことは当然のことだと言わなければなりません。 では、次に、国土交通省にお聞きしたい。
そうしますと、生息していると答えた二十五市町村のうちの九市町村が天然記念物指定が必要だと答えております。まだ決めていない七市町村からも賛同の声が出されております。
ところが、このアザラシによる漁業被害が深刻であるということで地元からの反対が強く、以来二十八年間、天然記念物指定はたなざらしにされております。 私たち研究者は、漁業被害対策を講じなければこのアザラシを絶滅のふちから救うことはできないと、当時から再三にわたって水産庁等に対して適切な保護管理を要請してまいりました。しかし、きょう現在、何ら対策は講じられておりません。
このため、天然記念物指定種が生息する地域では開発と種の保存ということをめぐりまして大変大きな混乱が生じるのが常でありまして、私も具体的な事例に何度もぶつかって大変悩んだこともありますけれども、とにかく自然との共生というものを念頭に置きながらいかに開発と両立をさせていくかということに心を砕くことが必要であるというふうに考えております。
これは「久末城法谷の自然と蟹ケ谷通信隊地下壕の保存に関する請願」というのを一部の人が川崎市議会に出しておるものなんですけれども、この中に「文化財保護法「史跡名勝天然記念物指定基準」で戦争遺跡も「文化財」にふくまれる」ということを明確に書いて、これを文化財として指定すべきだ、残すべきだというようなことを訴えているわけです。
また、逗子市の教育委員会も、事業区域内全域にわたる調査によって全容を把握をしたい、その上に立って国の天然記念物指定を望んでいるわけであります。こういう当地の状況。既に逗子市の文化財保護委員会から市の天然記念物として指定することを望むという答申も出されているわけで、こうした逗子市当局の再調査の要請というものについて防衛施設庁としてどういうふうにお考えなのか。
○小林正君 恐らく今後の問題として、こうした天然記念物の扱いについてこれから文化庁にも御質問さしていただきたいと思うんですが、そういう関係の中で、既に当該の逗子市が天然記念物指定を早急にという答申もされているという段階を踏まえますと、やはり貴重な文化財としてこれをできるだけ生の形で保存をして後世に伝える、こういう課題があるわけで、今日的な意味で選択肢は、やっぱり計画を変更する、そしてそれを守るというのが
次に、文化庁にお尋ねしたいんですが、いわゆる文化財保護法に基づく天然記念物指定について、まあいろんなケースがあるんでしょうけれども、こうした類似の場合の天然記念物指定の要件について、簡単で結構ですが、手順といいますか、お願いをしたいと思います。
他のものと比べてみてこれは当然天然記念物指定にすべきものだと考えていますというふうにお答えをいただいています。 そういう意味では、壊してしまってはどうにもならないと思うのですが、その前に、きちんと調査をなさるお気持ちはございませんか。
○岩垂委員 アセスとは別に、文化庁は文化財保護法による天然記念物指定ができるはずでございますけれども、何で調査をしないのですか。
ところが、国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準という長いのがございますが、これは文化庁が出したんですが、この中に「天然記念物 左に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの」として「動物。日本特有の動物で著名なもの及びその棲息地」と書いてある。
このように法的に保護されてきていることは、生息数が少ない、ほっておけば絶滅のおそれがあるということであったというふうに思いますけれども、特別天然記念物指定当時と比べて現在の生息数について報告してください。
なるほど特別天然記念物指定当時は少なかったかもしれないけれども、今は情勢が違うと思うんですね。これを特別天然記念物として保護していく必要があるだろうか。これは大臣の政治的な判断をひとつ聞いておきたい。
なるほど文化財保護法で動物、植物――昆虫も動物に入るのだろうと思うんですけれども、天然記念物指定ができるというんです。ムカシトンボなんかできるかもしれぬけれども、昆虫については保護法律がない。
ですから、文化財保護、天然記念物指定というのは非常に詳細に詰められて文化財保護法はできております。文化庁はそれを所管しております。そうした意味で、その問題を所管する委員会として私は申し上げているわけです。人を運ぶ、そして工事をする、これは運輸省の所管としていらっしゃることで、これも大事なことだと思います。
○串原委員 それでは、もう少し時間を経て議論をする機会を持ちたいと思いますが、ただ、一つ、いま御説明をいただきました関係法令の中で、国家賠償法の一条の「国又は公共団体の公権力の行使」ということに当たるのではないか、カモシカの特別天然記念物指定の行為というものがこれに当たるのではないか、実はこういう判断を私は持っている者の一人なんであります。
なお、ここは天然記念物指定地でもございまして、かつ文部省の所管地でもありますので、他の方法によって保全を図ることが適当ではなかろうかというように考えております。
カモシカの天然記念物指定は、昭和九年の五月一日でございます。そして絶滅といいますか勢いが衰えてきたということで、さらに特別天然記念物にいたしまして保護を強化いたしましたのが昭和三十年の二月十五日でございます。 それから被害の補償の問題でございますけれども、現在文化財保護法の第八十条第五項に損失補償についての規定がございます。
○島本委員 最近私どものほうへ参りましたいろいろな文書や報道によると、霧ケ峰、これは国定公園も含みますが、国の天然記念物指定となっている霧ケ峰高原の踊場湿原ですか、池のくるみと俗称言っているようですね、その隣接の山林九十三ヘクタールが約十七億有余の値段で大阪の財閥に売却された。そうして別荘地開発に乗り出す予定である。
○新井委員 そこで、お伺いしたいのでございますが、特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準というものがございますけれども、これは昭和二十六年五月十日文化財保護委員会告示第二号ということになっております。
その場合にもう区域を離れましたからサルを殺してもよいということになると、これはまた天然記念物指定の趣旨にもとりますので、その辺のところは実際問題といたしまして、指定されました動物は、常識的に考えまして、あまり遠方に行かない場合には、多少離れてもそれは当然動物そのものも指定されたもの、こういうことでやっておりますが、これは実は問題がありまして、狩猟法等の問題もございますので、その辺は農林省とも連絡をとりまして
四月十五日 義務教育施設費国庫負担制度確立に関する陳情 書(第九三一号) 養護教諭必置に関する陳情書外三件 (第九三二号) 教育関係予算増額に関する陳情書 (第九三四号) 修身科復活反対に関する陳情書外一件 (第九三五 号) 勤務評定反対に関する陳情書外十五件 (第九三六号) 市町村合併に伴う小中学校の統合促進に関する 陳情書(第一〇〇 五号) 天然記念物指定地域における